第1条(定義)
山行に用いる提供車両(以下、提供車両という)とは、複数の者が同乗して催行される山行について、移動手段に用いる為に会員から善意で提供される車両をいう。
第2条(自動車保険)
提供車両に掛けられる自動車保険は以下の条件を満たしていること。
@自動車損害賠償責任保険に加入していること。
A下記条件を満たす任意の自動車保険に加入していること。
(ア)車両保険に入っていること。
(イ)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険の補償金額は無制限であること。
(ウ)人身傷害補償の補償金額は5,000万円以上であること。
(エ)家族限定などの運転者限定を付けないこと。
(オ)運転者の年齢制限は35歳以上が補償される条件であること。
第3条(運行)
提供車両を運転する者は、交通法規を遵守するとともに、車両の安全運行に最大限の注意を払うこと。また同乗者は、車両の安全運行に最大限の協力を行う。
第4条(事故補償)
自動車事故が起きた時は、原則として、提供車両に掛けられた自動車保険を利用する。
2.車両の提供者以外の、交代した運転者の重大な過失によって事故が発生した場合は、事故処理に起因する車両保険料割引率減少に相当する金額を、運転者が負担する。
第5条(車両の登録)
提供車両は、自動車保険証書のコピーを当会に提出し、第2条を満たすことの確認を受け、その内容を別表の書式により登録され、会員に車両名が公表されたものに限られる。なお、場合によって理事会で協議する場合がある。
2.自動車保険の満期に伴う更新や契約内容の変更を行った場合は、速やかに証書のコピーを提出し、前記の登録を更新する手続きを行うこと。
第6条(安全運転)
車両を運転する際は、安全運転を心がけ、2時間運転したらなど、適切に休憩をとること。
第7条(その他)
この規定を適用することに疑義が生じた場合は、別途理事会で協議する。
2.この規定は、会則に準じるものとし、総会の議決により改廃することができる。
附則
1.この規定は、平成25年10月 1日から施行する。
令和 7年 4月 1日 一部改訂