第1条(目的)
この規程は、私たちの行なう山行について必要な事を定め、私たちの山行から事故を無くし、健康を増進し、生活文化を豊かにするために資することを目的とする。
2.山行については、企画する者と参加する者に分かれてしまうこと無く、全員が計画を持ち寄る。また、当日の参加者全員が役割を分担し、それぞれの役割をしっかり果たして山行を安全に行う。
第2条(山行の種類)
(1)例会山行:予め定められた年間計画の方針に沿って、会としての企画・立案し、実施する山行。
(2)会員山行:会員が会員の要求やレベルに応じて、計画・立案し、実施する山行。(会員以外の参加は不可)
(3)個人山行:個人で、計画・立案し、実施する山行。(会の活動以外の山行)
(4)トレーニング:体力の維持などの為に会がトレーニングコースと規定したコース、ただし一般登山道以外の場合は除く。
(5)外部(他会、会員外の個人、ツアー会社など)が企画する山行
第3条(計画書)
例会山行、個人山行とも、日帰り・宿泊にかかわらず計画書(別紙様式による)を必ず提出し、その承諾を得なければならない。
2.トレーニングについては、山行日・氏名・コースを岩倉山岳会HP内の「電子会議室」で通知することによって山行計画書の提出に代えることができる。通知期限は前日までとする。また、通常の山行計画書の提出を拒むものではない。
3.宿泊をともなう山行計画は少なくとも2回前までの例会に計画を提出し、参加メンバーを決定する。
4.トレーニングコースについては以下の近隣の山とする。
・尾張富士、本宮山、白山(尾張三山)
・八曽
・鳩吹山、継鹿尾山
・金華山
・百々峰
・各務原アルプス(八木山含む)
・猿投山
5.無届、計画書の未提出は禁止とする。無届、計画書未提出で山行した場合の処分については理事会で協議し決定する。
6.山行係は提出された山行計画書をチェックし、必要な場合はアドバイスを行う。最終的に会長、副会長が安全を担保できないと判断した場合は、計画の見直しを求める。
7.計画書について問題点に気づいた山行係以外の会員は、担当の山行係に通知する。
8.外部が企画する山行参加の注意事項として、会員は、外部リーダーの技量・信頼性を事前に確認し、その旨を記載した山行計画書を提出する。
※ツアー会社の場合:ツアー案内書、日程表
※他会、会員外の個人:他会の計画書
第4条(参加者)
原則として、例会山行には会員以外は参加できない。
ただし、ハイキングやオートキャンプ、鍋山行やご来光登山、初詣を兼ねた山行などはオープン山行とし、家族や友人が参加することができる。
2.山行希望者は原則として各山行の1週間前までにリーダーに連絡する。
3.山行計画が提案され、参加メンバーが決まったときは、その場でリーダー等の役割分担を明確にし、参加者全員で事前に計画などの打合せを行う。
その際には、危険個所などの認識し、注意事項などの共有を行う。
4.山行をするときは、会として携行を義務付けているものはすべて携行する。
(雨具、ヘッドランプ、地図、非常食、飲料水、携帯電話、コンパス、細引、カラビナなど)
また、リーダーが指示したものも同様とする。
第5条(山行)
(1)山行参加者は、出発の5分前までに集合する。出発にあたってはリーダーまたはサブリーダーが、スケジュール・ルート・注意事項などを説明する。
(2)参加者が10名を越える場合は、リーダーは原則として班編成を行い、班リーダーを任命する。
(3)参加者はリーダー・サブリーダー・班リーダーの指示に従う。リーダー等にことわりなく隊列を離れてはならない。
また、参加者に不測の事態が生じた時には、リーダーもしくはサブリーダーが付き添って下山する。
(4)参加者は山の自然を愛し、山の生態系を壊すような行為をしてはならない。また公序良俗に反する行為をしてはならない。
第6条(下山報告)
リーダーは、下山後できるだけ早く下山報告を岩倉山岳会HP内の「電子会議室」へ行う。
第7条(山行報告書の提出)
山行の報告担当者は、下山後2週間以内に総括を行い、所定の山行報告を会に提出する。
1.山行中の事故・怪我・問題点については、山行報告書の速報・要約欄に具体的に記載すること。
2.怪我時は、速報・要約に加えて、別途、事故報告書を提出すること。
3.下山時刻が遅延した際は、山行報告書に原因を具体的に記載すること。
4.ヒヤリハットが発生した場合には、山行報告書に問題点として具体的に記載すること。併せて、原因と対策を記載すること。
第8条(規定外の問題)
この規程にない問題が発生した時は、理事会で審議し決定する。
付 則
1 本会則は、令和 7年 4月 1日より施行する。