岩倉山岳会会則 (2025.4)


第1章  総  則

 

第1条(名称)

本会の名称は「岩倉山岳会」とする。

岩倉を中心として活動するが、岩倉在住、在勤者に限るものではなく、広く山の愛好者で構成し活動するものとする。

第2条(事務局)

本会の事務局は、本会会長宅に設置するものとする。

 

第2章  目  的

 

第3条(目的)

山を愛し、自然を愛する志を持つ者同士が、安全登山に最善の注意を払いながら情報を交換しあったり技術の向上に努め、山行にでかける機会をできるだけ多く作ることを目的とする。

2.明るく自由な雰囲気で、分け隔ての無い同好会的な山岳会を目指すとともに、山を通じてお互いの友情を高め、協調の精神を養い、日常の社会生活においてもより深く親睦をはかることを目的とする。

3.健康の維持、体力の増進を目的とするスポーツとしてとらえ、単に山に登るのみならず、健康で潤いのある日常生活を送るために、山を愛し、山に学び、山に親しむことにより、自己の向上と地域社会に貢献することを目的とする。

 

第3章  会  員

 

第4条(入会)

本会への入会については、山岳会の趣旨や山行内容、トラブルについての認識を理解した上で入会の意志表示をしていただくものとする。

第5条(入会手続き)

本会への入会は、半数以上の理事の出席する例会において承認を得た後、入会金、会費を納入し、規定の保険手続きを経た上で完了するものとする。

第6条(活動参加)

会員は本会の活動に積極的に参加し、体力、技術、知識の向上に努めるとともに、会運営のための役割を分担するものとする。

第7条(退会)

本会の退会などは、第33条の定めによる。

 

第4章  役  員

 

第8条(役員)

本会には次の役員を設けるものとし、役員全員で理事会を構成する。

会 長     1名    副会長     若干名

会 計     若干名   庶務担当理事  若干名

装備担当理事  若干名   広報担当理事  若干名

山行担当理事  若干名

第9条(役員の役割り)

各役員の職務内容は次の通りとする。

@会 長

会長は、本会を代表する。本会の運営に必要なすべての事項を掌握し、外部交渉を一任されるほか、円滑な活動に必要な運営事務、業務を担当する。

A副会長

副会長は、会長の職務を補佐し、時に応じてその業務を代行する。

B会 計

会計は、本会の財務のすべてを一任され、その責任において会計を担当し、総会において会計報告をする。

C庶務担当理事

庶務担当理事は、本会のすべての庶務、すべての会の会場設定と司会進行を担当する。

D装備担当理事

装備担当理事は、本会の山行に必要な共同装備を入手し、利用状況を常に把握するなど、購入、点検、維持、管理全般を担当する。

E広報担当理事

広報担当理事は、会報の企画、編集、発行等を主業務とし、新会員募集等、本会のPRを担当する。

F山行担当理事

山行担当理事は、魅力的な山行を積極的に計画すると共に、登山に関する知識や技術・山行計画や装備について、指導・助言することを担当する。

10条(任期)

役員の任期は1年とし、その間に欠員が生じた場合は理事会において適宜処理するものとする。

11条(役員の選出)

役員は、立候補または推薦によって選挙で選出し、総会で決定するものとする。

 

第5章  理事会

 

12条(理事会の目的)

理事会には、本会運営の責任があり、本会の活動方向を示し、健全な運営遂行に当たらなければならない。

13条(理事会の開催)

理事会は、必要に応じて会長が招集して随時開くものとする。

 

第6章  総  会

 

14条(開催)

総会は、本会の総括運営のために年1回、会長の招集によって開かれるものとする。ただし、理事会がその必要を認めたときは、臨時総会を開くものとする。

2.総会は、会員の2分の1の出席(委任状を含む)、をもって成立とする。

3.すべての議事は、出席者の3分の2以上の賛同をもって可決とする。

 

第7章  会  費

 

15条(納入義務)

会員は会費納入の義務がある。

16条(会費)

会費は年間7,200円とし、入会金は4,000円とする。ただし、同一家族は2人目から会費・入会金とも半額とする。新入会員の会費・保険料については月数に応じるものとする。

2.会友の会費は年間1,000円とする。

3.会費の納入は、総会開催後2ケ月以内とする。

16条の2(年度区分)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

17条(保険加入義務)

会員は規定の傷害保険に加入しなければならない。総会時に進退の意志表示が無い場合は引き続き同額の保険に加入するものとし、後日退会の申し出があっても実費を納入するものとする。

 

第8章  装  備

 

18条(使用の優先)

共同装備の使用は例会山行がすべてに優先するものとする。

19条(使用の期間)

会員は、使用期間を明示し、装備担当理事の許可を得て共同装備を使用することができる。ただし、事後処置の必要なものについては確実に実行してから返却するものとする。

20条(破損時の対応)

共同装備を紛失・破損した場合は当事者(パーティー)が費用・修理費の全額を負担し、速やかに購入・修理するものとする。

 

第9章  山  行

 

21条(参加の心がけ)

山行については、リーダーを中心に団結し、会員一人一人が絶対に事故を起こさないという自覚のもとに、最善の注意を払った行動に心がけるものとする。

22条(事前準備)

山行に参加する会員は、それぞれの山行に必要な事前準備、体力トレーニング、事前学習、事前調査に最善をつくし、自分の能力で山行可能かどうかは自分で判断して参加するものとする。

23条(山行計画書の提出)

会員は山行を行う場合、当会所定の計画書に必要事項を記入し、事前に山行管理者に提出し、点検承認をえる。

2.会員は当会の山行規定に従い山行を実施するものとする。

3.山行日当日、山行中のルート変更などは、悪天候などの緊急時を除き、行わない。

4.やむを得ず提出された計画書の内容に変更が生じた場合は、リーダーはその旨を入山前に連絡しなければならない。

24条(山行基準)

山行を5段階に分類し、初心者が次の段階の山行に参加しようとするときは、前段階の山行を3回以上経験するよう最善の努力を払うものとする。

第1段階 1500メートルまでの山行

第2段階 1500〜2500メートルまでの山行

第3段階 2500メートル以上の山行

第4段階 夏・秋のテント山行(仮眠のためのテント泊は除く)

第5段階 春・冬のテント山行・同等程度の小屋泊山行を含む

25条(装備)

いかなる山行においても、最低限の装備(雨具、ヘッドランプ、地図、非常食、飲料水)を持たないで山行を行ってはならない。

26条(参加)

山行は、会員が自らの意志で参加するものであって強制されるものではない。したがって、山行中のトラブルも自らの責任において処置することを原則とする。ただし、救助活動には全力を尽くす。

27条(リーダーの選出)

山行中の行動や計画変更は参加者全員の総意に基づくものとし、リーダーが最終判断をするが、それに伴って生じたトラブルは参加者全員が平等に責任を負うものとする。

28条(トラブル保障)

山行中に生じたトラブルについては、会で加入している規定の保険金額を上限とし、会からの見舞金として支払うものとし、会はそれ以上の責任を負わない。

29条(家族の承諾)

本会への入会については、家族も会則、特に山行中のトラブルについての認識を承諾しているものとする。

30条(車両)

山行の際に会員の車両を用いる場合は、別に定める山行車両規定を満たしていること。

2.この車両に乗車する者は、自動車の運行中の事故により死傷した場合の補償を、自動車保険の範囲を越えて求めないことに、家族および本人が同意していること。また、会員外の者が乗車する場合も、会員外の者を誘った者がこの規定の適用を説明し、同意を得ること。

 

第10章  改  則

 

31条(会則の改廃)

本会則は、総会の可決によって改正することができる。

2.会則に定めのない事項については理事会で協議し、例会で決定するものとする。内容に基づき総会での追認を必要とする場合がある。

 

第11章  慶弔見舞金

 

32条(慶弔見舞金)

慶弔金・見舞金については次の通りとする。

@祝 金 本人の結婚:10,000円の祝金と祝電

A弔 金 本人の葬儀:10,000円の香典と供花

B見舞金 本人が1週間以上の入院を必要とする病気・ケガの場合:5,000円の見舞金

 

第12章  退会

 

33条(退会、休会、除籍、除名)

会員は退会、休会する場合、会へその旨を通知すること。年度の途中で休会、退会しても会費の返還はしない。

1.会友:何らかの事情により当会退会後も当会の親睦行事への参加を希望する者。ただし、当会主催の山行への参加は認めない。

2.休会:何らかの事情により当該年度の企画に参加できない、又はする意思のない場合で復会意思のある者。年度末(総会)に休会の意志について確認する。連絡が無い場合は、退会と見なす。

3.退会:何らかの事情により当該年度の企画に参加できない、又はする意思のない場合で復会意思のない者。

4.除籍:一定期間、連絡がなく会の活動に参加しないもの。(会費の納入がないものは運営委員会が除籍することができる。)

5.除名:会則を破った会員、もしくは会及び会員、連盟活動に対して有害な態度をとり、非協調的な態度をとった会員は理事会の忠告を受け、活動の制限、除名処分を行う。理事会で審議し決定するものとする。

処分に異議のある場合にはその旨を運営委員会に申し立てることができる。

6.会友、休会中の会員の会費は別途定める基準による。また、会友、休会中の会員が当会主催又は同等の山行に参加する場合は、山岳保険に加入していることとする。

 

 

付 則

1.本会則に該当しない事項、及び内容については理事会の責任において処理するものとする。

2.本会則は、平成 7年 4月20日より施行する。

平成25年 8月 7日 一部改訂

平成31年 3月21日 一部改訂

       令和 7年 4月 1日 一部改訂