岩倉山岳会会則 (2007.3)

第1章  総  則

  1. 本会の名称は「岩倉山岳会」とする。
    岩倉を中心として活動するが、岩倉在住、在勤者に限るものではなく、広く山の愛好者で構成し活動するものとする。
  2. 本会の事務局は、岩倉市東町東市場屋敷50番地、栗木洋明方に設置するものとする。

第2章  目  的 

  1. 山を愛し、自然を愛する志を持つ者同士が、安全登山に最善の注意を払いながら情報を交換しあったり技術の向上に努め、山行にでかける機会をできるだけ多く作ることを目的とする。
  2. 明るく自由な雰囲気で、分け隔ての無い同好会的な山岳会を目指すとともに、山を通じてお互いの友情を高め、協調の精神を養い、日常の社会生活においてもより深く親睦をはかることを目的とする。
  3. 健康の維持、体力の増進を目的とするスポーツとしてとらえ、単に山に登るのみならず、健康で潤いのある日常生活を送るために、山を愛し、山に学び、山に親しむことにより、自己の向上と地域社会に貢献することを目的とする。

第3章  会  員

  1. 本会への入会については、山岳会の趣旨や山行内容、トラブルについての認識を理解した上で入会の意志表示をしていただくものとする。
  2. 本会への入会は、半数以上の理事の出席する例会において承認を得た後、入会金、会費を納入し、規定の保険手続きを経た上で完了するものとする。
  3. 会員は本会の活動に積極的に参加し、体力、技術、知識の向上に努めるとともに、会運営のための役割を分担するものとする。
  4. 本会の退会は、本人の申請に基づき、理事会または総会の承認を得るものとする。

第4章  役  員

  1. 本会には次の役員を設けるものとし、役員全員で理事会を構成する。
     会 長       1名     副会長       若干名
     会 計       若干名   庶務担当理事  若干名
     装備担当理事  若干名   広報担当理事  若干名
     山行担当理事  若干名
  2. 各役員の職務内容は次の通りとする。
    1. 会 長
      会長は、本会を代表する。本会の運営に必要なすべての事項を掌握し、外部交渉を一任されるほか、円滑な活動に必要な運営事務、   業務を担当する。
    2. 副会長
      副会長は、会長の職務を補佐し、時に応じてその業務を代行する。
    3. 会 計
      会計は、本会の財務のすべてを一任され、その責任において会計を担当し、総会において会計報告をする。
    4. 庶務担当理事
      庶務担当理事は、本会のすべての庶務、すべての会の会場設定と司会進行を担当する。
    5. 装備担当理事
      装備担当理事は、本会の山行に必要な共同装備を入手し、利用状況を常に把握するなど、購入、点検、維持、管理全般を担当する。
    6. 広報担当理事
      広報担当理事は、会報の企画、編集、発行等を主業務とし、新会員募集等、本会のPRを担当する。
    7. 山行担当理事
      山行担当理事は、魅力的な山行を積極的に計画すると共に、登山に関する知識や技術・山行計画や装備について、指導・助言することを担当する。
  3. 役員の任期は1年とし、その間に欠員が生じた場合は理事会において適宜処理するものとする。
  4. 役員は、立候補または推薦によって選挙で選出し、総会で決定するものとする。

第5章  理事会

  1. 理事会には、本会運営の責任があり、本会の活動方向を示し、健全な運営遂行に当たらなければならない。
  2. 理事会は、必要に応じて会長が招集して随時開くものとする。

第6章  総  会

  1. 総会は、本会の総括運営のために年1回、会長の招集によって開かれるものとする。ただし、理事会がその必要を認めたときは、臨時総会を開くものとする。
  2. 総会は、会員の2分の1の出席(委任状を含む)、をもって成立とする。
  3. すべての議事は、出席者の3分の2以上の賛同をもって可決とする。

第7章  会  費

  1. 会員は会費納入の義務がある。
  2. 会費は年間6,000円とし、入会金は4,000円とする。ただし、同一家族は2人目から会費・入会金とも半額とする。新入会員の会費・保険料については月数に応じるものとする。
  3. 会費の納入は、総会開催後2ケ月以内とする。
  4. 会員は規定の傷害保険に加入しなければならない。総会時に進退の意志表示が無い場合は引き続き同額の保険に加入するものとし、後日退会の申し出があっても実費を納入するものとする。

第8章  装  備

  1. 共同装備の使用は例会山行がすべてに優先するものとする。
  2. 会員は、使用期間を明示し、装備担当理事の許可を得て共同装備を使用することができる。ただし、事後処置の必要なものについては確実に実行してから返却するものとする。
  3. 共同装備を紛失・破損した場合は当事者(パーティー)が費用・修理費の全額を負担し、速やかに購入・修理するものとする。

第9章  山  行

  1. 山行については、リーダーを中心に団結し、会員一人一人が絶対に事故を起こさないという自覚のもとに、最善の注意を払った行動に心がけるものとする。
  2. 山行に参加する会員は、それぞれの山行に必要な事前準備、体力トレーニング、事前学習、事前調査に最善をつくし、自分の能力で山行可能かどうかは自分で判断して参加するものとする。
  3. 山行を5段階に分類し、初心者が次の段階の山行に参加しようとするときは、前段階の山行を3回以上経験するよう最善の努力を払うものとする。
       第1段階 1500メートルまでの山行
       第2段階 1500〜2500メートルまでの山行
       第3段階 2500メートル以上の山行
       第4段階 夏・秋のテント山行(仮眠のためのテント泊は除く)
       第5段階 春・冬のテント山行・同等程度の小屋泊山行を含む
  4. いかなる山行においても、最低限の装備(雨具、ヘッドランプ、地図、非常食、飲料水)を持たないで山行を行ってはならない。
  5. 山行は、会員が自らの意志で参加するものであって強制されるものではない。したがって、山行中のトラブルも自らの責任において処置することを原則とする。ただし、救助活動には全力を尽くす。
  6. 山行中の行動や計画変更は参加者全員の総意に基づくものとし、リーダーが最終判断をするが、それに伴って生じたトラブルは参加者全員が平等に責任を負うものとする。
  7. 山行中に生じたトラブルについては、会で加入している規定の保険金額を上限とし、会からの見舞金として支払うものとし、会はそれ以上の責任を負わない。
  8. 本会への入会については、家族も会則、特に山行中のトラブルについての認識を承諾しているものとする。

第10章  改  則

  1. 本会則は、総会の可決によって改正することができる。

第11章  付  則

  1. 慶弔金・見舞金については次の通りとする。
    1. 祝 金 本人の結婚………10000円の祝金と祝電を贈る。
    2. 弔 金 本人の葬儀………10000円の香典と供花を贈る。
    3. 見舞金 本人が1週間以上の入院を必要とする病気・ケガの場合
                   ……5000円の見舞金を贈る。
  2. 本会則に該当しない事項、及び内容については理事会の責任において処理するものとする。
  3. 本会則は、平成7年4月20日より施行する。